第25回日本臨床毛髪学会学術集会

利益相反

利益相反(COI)について

学会員、非学会員の別を問わず発表者全員に、配偶者、一親等の親族、生計を共にする者も含めて、利益相反に関する下記事項1~9(自己申告が必要な事項と基準額について)に係る報告が義務付けられました。

  1. 演題登録テンプレート上にて応募抄録を作成のうえで電子メールに添付して本学術集会事務局に送信いただく際に、抄録登録時から遡って過去1年間における演題発表に関連する企業との利益相反状態についての申告が必要となっております。
  2. 利益相反状態に該当する方は、利益相反報告書の送付が必要です。
  3. 下段より書式をダウンロードの上、必要事項をご記入、ご捺印頂き日本臨床毛髪学会まで郵送にてお送り下さい。

すべての筆頭発表者は利益相反状態について、発表スライドの最初に、下記様式1、2により開示して下さい。

自己申告が必要な事項と基準額について

  1. 企業・団体の役員、顧問職については、1つの企業・団体からの報酬額が年間100万円以上。
  2. 株式の保有については、1つの企業についての1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上、あるいは当該全株式の5%以上を所有。
  3. 企業・団体からの特許権使用料については、1つの特許権使用料が年間100万円以上。
  4. 企業・団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、一つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上。
  5. 企業・団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・団体からの年間の原稿料が合計50万円以上。
  6. 企業・団体が提供する研究費については、一つの企業・団体から研究(受託研究、共同研究など)に対して支払われた総額が年間200万円以上
  7. 企業・団体が提供する寄付金については、1つの企業・団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座など)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間200万円以上
  8. 企業・団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している。
  9. その他(研究とは直接無関係な旅行、贈答品など)の提供については、1つの企業・団体から受けた総額が年間5万円以上。

※利益相反状態に該当する方は、利益相反報告書をダウンロードの上、必要事項をご記入、ご捺印頂き日本臨床毛髪学会まで郵送にてお送り下さい。

郵送先

学会事務局
事務局長 松峯 元
東京女子医科大学八千代医療センター
TEL.047-450-6000(代表)
〒276-8524千葉県八千代市大和田新田477-966

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